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新書面添付制度について
国税庁でも奨励している新書面添付制度とは?
事業者にとって税務調査はなるべく避けたいものですが、日常適正に帳簿を記入し申告を行っていても税務調査の対象となることはありえます。税務調査を完全に回避する方法などはありませんが、対策のひとつとして新書面添付制度があります。今回のコラムでは、この新書面添付制度について説明したいと思います。
この書面は申告書に添付する形で税務署に提出され、納税者の申告書を作成したさいの計算、整理、相談に応じた内容などが記述されています。提出する事で申告書が実態に合った適正なものであるという税理士の判断を税務署に伝えることができるのです。
この書面を提出しておくと、納税者が税務調査の対象となった場合でも、税務署は必ず担当税理士からの意見聴取の場を設けなくてはなりません。意見聴取の場で、疑義が解消されると税務調査は回避される事となります。書面添付がない場合には、このような意見聴取の場は設けられず、そのまま調査となります。この新書面添付制度は国税庁でも奨励されていますので、添付する事の効果は大いに期待できます。
このように、税務調査を回避する手段としては有効な手だてである新書面添付制度ですが、なかなか活用されていないというのが実態です。理由として、書面作成の手間がかかること、書面の作成や意見聴取には、該当する顧問先の取引や経営状況を詳細に把握する必要がある事(意見聴取に納税者自身は出席できないため)、また、書面添付を行った納税者に不正が発覚した場合には、書面作成税理士に対する信頼度が大きく低下してしまう危険性があるからです。
当事務所では、全ての顧問先の申告書に新書面添付制度を活用しています。これは、税理士が安心して書面添付できるような優良な顧問先が揃っている事の証明であり、大変自慢に思っています。