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知っておくと便利なもの -限界税率-
平成19年分からは6段階の新税率が適用されています。
所得税は累進税率になっていて、平成19年分からは6段階の新税率が適用されています。
例えば、売上−経費=1500万円(利益)で扶養控除などの所得控除が300万円の人の場合、課税所得は1200万円になります。そうすると所得税額は斜線部合計となり、242.4万円です。平均税率は242.4万円÷1200万円=20.2%です。
もしこの人の利益が100万円増えたら所得税額は100万円×33%=33万円増えます。利益が100万円減ったら税金は33万円減ります。この場合、この33%を限界税率といいます。意思決定には重要なものです。
他方、100万円×平均税率20.2%=20.2万円は何の意味もない計算式になります。 なお個人住民税は平成19年度からは一律10%になっていますので、限界税率=平均税率となります。