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個人の確定申告
〜 青色申告特別控除65万円を活用しよう 〜
青色申告者が、複式簿記で帳簿を作成している場合、利益から65万円が控除されます。
複式簿記でない場合は、10万円の控除しかとれません。税金でどれぐらい差があるかと言うと、課税所得が1,000万円の人の場合、(65万円−10万円) × 43%(国+地方税)=236,000円になります。大きな差です。
10万円の控除しかとれない理由として、複式簿記の知識がなかったりとか、会計事務所に依頼していても年明けに1年分まとめて資料を渡すためにきちんとした帳簿が作成できないことなどが考えられます。
青色申告特別控除は、納税者の権利ですので、日ごろからきちんと帳簿の作成をすることを心がけましょう。